ミラドライ専門のCLINIC N(クリニックN)東京銀座から、ミラドライ診療に関する院長ブログ第52号です。
ワキガ多汗症治療としてのミラドライは医療費控除の対象になります。今回は医療費控除について解説したいと思います。
医療費控除とは、1年の医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の所得控除が受けられる制度のことです。(つまり、払う税金が少し安くなるということです。)
ご自身の医療費以外にも、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含むことができます。
ミラドライ治療を受けられた翌年の確定申告で、医療費控除の申請をしていただくと、税金からいくらか還付金としてお金が返ってきます。(会社員の方など、すでにお給料から税金が天引きされていますが、既に天引きされた税金からいくらかが戻ってくる形となります。)
ミラドライは美容クリニックがやっていることが多いですし、保険診療ではなく自費診療ですので、医療費控除の対象にならないのでは?と思われていらっしゃる患者様もいらっしゃいますが、ワキガ多汗症「治療」としてのミラドライは医療費控除の対象になります。
他に例を挙げるとすると、例えば歯の矯正などでも、自由診療だったりしますが、容貌の美化のためではなく噛み合わせなどを治療する目的の矯正ですと医療費控除の対象になります。
自由診療か否かが、医療費控除の対象を決めるわけではなく、「美容」か「治療」かという部分が決め手になります。
医療費控除額がいくらになるか、ですが、
施術金額-年収の5%(上限10万)に課税所得の所得税率をかけた額が還付されます。
例えば会社員の方で年収400万の場合で352,000円のメニューですと、
352,000-100,000=252,000円で、所得税率は5%のことが多いと思いますが(詳しくは税務署にご確認ください)、それをかけると12,600円が還付されることになります。
もし、生計を同一にされる御家族で例えば医療費がその年に5万円かかったとしますと、その分も足せることになりますので、252,000円+50,000円=302,000円の5%とすると15,100円が還付されることになります。もしご本人様がミラドライを受けられていらっしゃらず、ご家族で5万円のみの医療費だとしますと、年間10万円以上という医療費控除申請の基準を超えていないので(基準は収入により異なる場合がありえます)、医療費控除の申請自体ができなかったということになりますので、ご本人様がミラドライを受けられたことで、ご家族様の分の医療費控除もできるようになるということになります。
医療費控除の申請は、確定申告書や必要書類を所轄税務署に提出していただく形になります。
確定申告は2月16日から3月15日までが基本ですが、この時期は申請も混みますし、還付金の返還もやや時間がかかる場合があります。
もし、会社員の方などで、申請するものが医療費控除のみという場合は1月頭(1月4日など)から申請できます。1月は混雑していませんので、還付金が返ってくるのもスムースです。
e-taxご利用の場合は早くて3週間位で還付されたりします。
万が一翌年の確定申告で申請を忘れてしまった場合は、5年間は申告ができます。
領収書は提出する必要はないですが、お手元に5年間保管していただく必要がございます。
ミラドライは高価というイメージを持たれていらっしゃる方が少なくないですが、こういう制度や、前回ご紹介した口コミ広場のポイントなどをご活用されると実質万単位で安く受けていただくことが可能です。
医療費控除について、詳しくは国税庁の医療費控除のページをご参照ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
また、詳しい計算に関しましては、所轄の税務署にご相談ください。
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